1949-05-04 第5回国会 衆議院 労働委員会 第13号
いわゆる組合專從職員の生活費といたしましての賃金、給料、爭議行爲に参加した労働者の賃金、給料または就業時間中に行われまする組合大会等の労働組合の会合に出席した労働者の賃金、給料等のごとく、労働組合の対内、対外の活動を問わず、すベての組合の運営のため必要な経費の支出につきまして、使用者から財政的援助を受ける團体は、本号に該当するということは、いうまでもないのであります。
いわゆる組合專從職員の生活費といたしましての賃金、給料、爭議行爲に参加した労働者の賃金、給料または就業時間中に行われまする組合大会等の労働組合の会合に出席した労働者の賃金、給料等のごとく、労働組合の対内、対外の活動を問わず、すベての組合の運営のため必要な経費の支出につきまして、使用者から財政的援助を受ける團体は、本号に該当するということは、いうまでもないのであります。
組合專從職員二千人の給料を組合に負担させることによつて二億円を節約する。石炭カロリーを五千三百から五千六百に引上げることは、現状において可能である。これによつて七億円を節約する物件費七億円の節約も可能である。不用財産賣却により十億円増収する。貨物輸送量を三%上げて、二十八億円の増収をはかる。
なお、本議員の質問に対し岡田運輸大臣は、労働組合の健全なる発達のために組合專從職員に給料手当等を支給しない旨と、從業員の配置轉換に努力する旨と、労働爭議並びに怠業等を防ぐために紛爭処理機関を設けることと、労働法規の改廃に関しては研究をすることとを答弁いたし、芦田総理大臣もまた、これを裏書した答弁を行つたが、現内閣の薄弱な政治力に信頼のできないことは、もとよりであります。